介護保険制度について



介護保険とは


「介護保険の住宅改修制度」とは、高齢者の方がご自宅で暮らしやすくするために、ご自宅のバリアフリーリフォームにかかる費用を市が補助してくれる制度になります。当社では、ケアマネージャーや地域包括支援センターと連携をして、介護保険を利用した住宅改修の申請、施工、工事完了後の届け出まで一貫してサポートいたします。そのため、お客様の方では大きな負担はありません。

介護リフォームをしたお客様より「少しの変化で生活は大きく変わる!との声を多くいただいております。小さな一歩として、介護保険制度を有効活用し、ご負担は最小限に“介護リフォーム”を行いましょう。当社は、お客様の住み慣れたご自宅で安心して生活できる住環境整備のお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。



< 対象条件 >

  1. 要介護もしくは要支援の認定を受けていること
  2. 改修する住宅の住所が、利用者の被保険者証の住所と同一であること。また、利用者が実際に居住していること
  3. 介護リフォームの支援対象となる住宅改修であること(本ページ下部に詳細記載あり)


< 支給額 >

工事金額が20万円までの工事に対して、7割~9割を市に助成してもらうことができます。

工事金額のうち7~9割が介護保険から支給され、自己負担は1~3割となります。


(例)要支援1の認定で、負担割合1割の方
   →工事金額総額20万円でも、実際の支払う金額は1割の2万円となります。


※工事金額が20万円を超える場合には、20万円までが対象です。超過分は、全額自己負担になります。

※一度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて給付を受けることもできます。

※要支援、要介護認定区分が、3段階以上あがった時か転居した場合は、改めて上限20万円までの給付を受けることができます。


< 支払方法 >

・償還払い

お客様が全額立替払いをした後、1~3割の自己負担分を除いた7~9割分が払い戻されます。


・受領委任払い

お客様が1~3割の自己負担分を当社に支払い、残りの7~9割分は市から直接当社に支払います。
当社は、相模原市・町田市・八王子市の介護保険住宅改修費受領委任事業所登録をしているため、受領委任払いにて介護保険の住宅改修をすることができます。
※他の市町村でもご対応可能です。一度ご相談ください。



支給対象リフォーム


① 手すりの取付け

② 段差の解消


転倒予防や、移動動作に資することを目的として設置する改修

・お風呂やトイレまでの行き来のために廊下に
・トイレからの立ち上がりの際の補助用に
・出入り口から道路までの屋外に
階段の上り下り用に


床の段差及び玄関から通路までの通路等の段差や傾斜を解消するための改修

・引き戸レールや敷居の段差を撤去
・玄関や出入り口、各居間などの段差を、スロープや踏み台などにより解消
玄関から道路までの屋外部分の段差解消
・浴室の床のかさ上げ
・浴槽のまたぎを低くする

③ 床の材料変更

④ 引き戸等への扉の取替え


滑り防止、移動円滑化のために床の材料を変更する改修

歩行時に滑りやすい床を、フローリングや固い床材などに変更する
車イスが利用しにくい畳敷きからフローリングや固い床材などに変更する
・浴室の床材を滑りにくいものへの変更
・通路面の滑りにくい舗装材への変更
滑りやすい建材の階段を滑りにくいカーペット素材などに替える


開き戸の交換や、手首を傷めていたり、握力が低下している人でも扱いやすいドアノブや戸車を設置する改修

引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える
・ドアノブの変更
・戸車の設置


⑤ 洋式便器等への便器取替え

⑥ 上記改修に付帯して必要な工事


不便な和式便器を変更する改修

和式便器を洋式便器に取り換える
・身体の麻痺等で現在の便座の向きで座れない場合、洋式トイレの向きを変える


手すりの取り付けのための壁下地補強、浴室やトイレの給排水設備工事など上記改修に伴って必要となる改修も、介護保険が適用されます。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。



介護リフォーム施工例


重要事項説明書